香港税務条例第51C条規定によって、香港で商売している会社、個人、経営利益を簡単に確定できるように、収入及び支出を英語或いは中国語で記録を保存する必要です、該当記録最短保存期間は7年間、合理弁解がなくて、税務条例が守らなかったら、最高罰金はHK$100,000です。税務条例にある記録範囲は:
収入及び支払い帳簿、証拠、銀行明細、インボイス、領収証、資産及び借金記録、年末決算日に営業在庫品記録など。
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